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残業代請求されない自信ありますか?

こんにちは。三重県四日市市で社会保険労務士をやっている宇佐美雅之です。

ここ何年か、「過払い金請求」の宣伝をよく耳にすると思いませんか?法律相談所や弁護士事務所の宣伝もよく見かけますよね。「過払い金請求」というと、カードローンやキャッシングで支払い過ぎていた利息を取り戻す、という事になりますが、今、弁護士さんがこの過払い金請求をひと段落させ、次に「残業代請求」に力を入れて来ると言われています。残業代の支払い、皆様の会社ではきちんとできていますか?残業代を払っていても、計算方法が間違っているという会社さんも多くいらっしゃいます。残業代請求されると、仮に企業側が弁護士を雇って争ったとしてもほぼほぼ勝てないと言われており、請求額によっては経営を圧迫する原因となります。

この記事では、残業代に関するよくある間違いや実際に請求されるといくらぐらいになるか、という所をお伝えしていきたいと思います。

そもそも、残業をさせても良いか?

まず、残業代についてお話する前に、従業員の方に残業をさせるという時点で
「36協定」を締結する必要があります。
36協定を締結しない・届出しないまま、法定労働時間を超えて労働させると
「労働基準法違反」という事になりますので、
まずこれをきちんとしているのが大前提となります。
では、これを前提に残業をしてもらっているとして、
残業代請求される可能性のあるよくある間違い・勘違いをお話していきます。

固定残業代

まず1つ目は固定残業代にしている場合です。
固定残業代自体は悪い事ではないのですが、この場合、きちんと就業規則に規定されていなかったり、
雇用契約書に何時間分の残業代として支払っているかを明示していない、
という事が問題になってきます。
これをきちんとしていないと、残業代請求される可能性があります。
また、きちんと記載されていても、固定残業代に含まれる労働時間を超えて働いた分を
正しく支払っていないと、こちらも残業代請求されてしまう要因となってしまいます。
もちろん、そもそも就業規則、雇用契約書が無いという企業様はそれらを作成する
という所からやらなければいけませんね。

管理職の残業代

2つ目は管理職の残業代についてです。
管理職の方には残業代は必要ない、というのは社会に浸透していますが、
課長は管理職に該当するでしょうか…?部長はどうでしょうか?
これは線引きが難しい所ではありますが、課長、おそらく部長も管理職に当たらず、
残業代を支払う必要があるとされています。よく言われるのは、
中小企業においては経営者ぐらいしか監督者性は認められないと言われています。
ですので、課長・部長だからと言って残業代を支払っていないと
後々残業代を請求される恐れがありますので、ご注意ください。

週40時間を超えた分の残業代

3つ目は、週40時間以上の勤務に対しての残業代についてです。
法定労働時間として1日8時間というのは常識だと思いますが、
「週40時間まで」というのも制定されています。
例えば1日8時間以内であれば残業代を払わなくていいからと、
月曜~金曜に加えて土曜日も8時間働いてもらっていませんか?
この場合は週48時間になるので8時間分は残業時間となり割増賃金を支払う必要があります。
よく、工場で隔週土曜日出勤となっている会社さんがありますが、
週40時間をオーバーしていませんでしょうか?オーバーした分は割増賃金を支払っていますか?
これも勘違いしている企業様が多くいらっしゃいますので、今一度ご確認頂きたい部分です。
ただし、これに関しては変形労働時間制の導入で週40時間を超えた分の残業代を
減らす事ができますので、1カ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制を
検討してみても良いのではないでしょうか。
変形労働時間制の導入については当事務所でもサポートいたしますので、
ご興味のある企業様はお気軽にご相談ください。

基礎賃金に含める手当とは

4つ目は基礎賃金に該当する手当を含めずに残業代を計算している場合です。
残業代は基礎賃金に対して割増をして計算するのですが、通勤手当、住宅手当などは
皆さんどうされていますか?通勤手当は普通は基礎賃金に含めない事になっていますが、
これは家までの距離からきちんと算出して支給されている場合です。
逆に従業員全員に一律でいくら、といった支給の仕方をしていると、
これは基礎賃金に含める必要が出てきますので注意が必要です。
住宅手当に関しても同様です。一律で支給されている場合は基礎賃金に含める必要があります。
あと、間違えやすいのが皆勤手当てです。皆勤手当ては労働基準法により、
基礎賃金に含める事が定められているので、
残業があった場合は基本給にプラスして割り増し賃金を出す必要があります。

残業代請求されるといくらになる?

では、残業代請求されると金額はだいたいどれくらいになるのでしょうか?
中小企業でよくあるパターンとして、
月給25万円の社員が毎月50時間のサービス残業をしているとしましょう。
50時間と言うのは、1ヶ月21日出勤で毎日2時間の残業、プラス土曜日に1日8時間働いた場合です。
月給が25万円ですから、それから算出した割増賃金で計算すると残業代は1ヶ月で91,912円となり、
これが1年になると1,102,942円にもなります。
さらに、以前は残業代未払いの時効が2年と言われていましたが、
今は3年、今後は5年になると言われており、
5年分となると500万円を超える額になってしまいます。

給与計算をトータルでサポート致します!

以上、4つの間違いやすいポイントと残業代請求された場合の額についてをお伝えしましたが、
皆さんの会社ではお心当たりはありませんでしたでしょうか?
当事務所では助成金申請代行も多く受け持っておりますが、
近年は助成金申請においても残業代計算については厳しくチェックされる項目となっておりますので、
これから助成金を申請したい方は勿論ですが、
労働基準法を遵守する為にも残業代の計算方法を正しく行って頂ければと思います。
当事務所では顧問をさせて頂いている企業様の給与計算も代行致しており、
残業代計算は勿論、社会保険・雇用保険・税金の計算、給与明細や賃金台帳の作成、
有給休暇の管理、全銀協データ作成まで、安心してお任せ頂けます。
また、Webの給与明細発行も対応可能ですので、従業員が多く、
給与明細を一枚一枚封筒に入れて手渡しをする作業が大変という企業様にも
ご利用いただければと思います。
ご興味のある企業様は、是非一度当事務所の顧問サービスについてをご覧ください。

宇佐美雅之のプロフィール

三重県四日市市の社会保険労務士法人グラントうさみの代表社員です。

グラントうさみでは、この5年間で顧問50社以上、助成金の申請に関しては400社以上のお手伝いをし、
就業規則や雇用契約書作成、給与計算などといった労務基盤を整え、
皆さんのより良い会社づくりをサポートしてまいりました。
最近では、来年から中小企業も義務化されるハラスメント対策にも力を入れています!
趣味は野球です。

サラリーマンから社労士に

社労士になる前は、普通のサラリーマンでしたが
長年勤めていた会社で残業代が払われておらず、会社に不信感を抱いていました。
いざ、辞めるとなった時に、残業代請求をする事にしたのですが、
色々と労務について調べると、その会社がいかに杜撰な労務管理をしていたかが分かり
会社に対して失望しました。

その会社を辞めて、別の会社に転職しましたが、父親が社労士をしていた事や
自分が残業代請求をした経験もあり、一から勉強して自分も社労士になり
会社と従業員が気持ちよく働ける会社づくりを
サポートしていきたいと考えるようになりました。


それからは必死で勉強をし、資格を取るという一心でやってきましたが、
その中で労務の難しさや必要な知識量の多さに圧倒されつつも
これだけ難しい事をやらなければいけないのは企業も大変だろうと思い、
ますます、企業やその従業員の為に力になれるよう、頑張ろうと思いました。

資格を取得してからは父と一緒に社労士の仕事を始め、労務にお困りの会社さん、
助成金を申請したいけどやり方が分からなくてお困りの会社さんの声を生で聞き、
会社ごとに抱える労務の悩みやそれに対する解決方法をより的確に
把握する力を培ってきました。

また、労務や助成金に関するセミナーなども随時開催したり
You Tubeなどで積極的に情報発信をし、より多くの経営者のお役に立てる
社労士事務所になれるよう日々奔走しています。
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