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気になる最低賃金、適応されない減額特例や支援とは!

こんにちは。三重県四日市市で社会保険労務士をやっている宇佐美雅之です。

現代の労働環境において、すべての従業員に対して公正な賃金を確保することは非常に重要です。

今回は10月1日~全国的に改定される「最低賃金制度」について、制度の仕組みや「減額特例許可制度」、「企業への支援」についてなど、詳しくお伝えしていきたいと思います。

最低賃金制度とは?

最低賃金制度は、国が定めた金額以上の賃金を使用者が労働者に支払うことを義務付ける制度です。
この制度は、労働条件を改善し、労働者の生活を安定させ、企業間の公正な競争を支えることを目的としています。
最低賃金には、「地域別最低賃金」(都道府県ごとに決定)と「特定最低賃金」(特定の産業や職業に適用)の
2種類があります。
両方が適用される場合、より高い金額が支払われなければなりません。

最低賃金より下回って支払うとどうなるの?

使用者は最低賃金について労働者に周知する義務があると定められています。
また、使用者と労働者が最低賃金を下回る賃金で合意したとしても、その合意は無効となり
最低賃金以上の賃金が支払われる必要があります。
これに違反した場合は法的な罰則が科される可能性があり、「地域別最低賃金」の違反では50万円以下の罰金、
「特定最低賃金」の違反では30万円以下の罰金を支払わなければいけません。
また、この規則は障害者雇用にも適用され、差別は禁じられています。

最低賃金減額の特例許可制度

ただし、特例として最低賃金を引き下げることができる場合があります。
それが「最低賃金減額の特例許可制度」です。

通常の労働者と同じ賃金を適用すると雇用機会が制限される可能性がある場合は、
使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に「最低賃金の減額の特例」が認められます。
具体的な例としては、労働能力が低い障害者、職業訓練を受けている人、軽い業務や断続的な労働に従事している
場合などがその対象となります。
また、いくら減額されるかは、労働者の職務内容、成果、能力、経験などを考慮して法的範囲内で決定されます。

減額特例制度を利用するために必要なこと

この特例を利用するには、使用者が申請書を提出し、都道府県労働局長の許可を得る必要があります。
この申請は、労働者の種類に応じて条件が異なるので注意が必要です。
たとえば、障害者に関しては単に障害があるだけではなく、その障害が業務に大きな影響を
与えていることの証明が必要です。
断続的労働者の場合では、待機時間が作業時間よりも長い場合にのみ特例が適用されます。

特例の適用条件や減額率は労働者によって異なるため、使用者は条件をよく確認し、
対象労働者にも分かりやすく説明することが重要です。

引き上げに向けた企業への支援

最低賃金が改定されれば、企業はそれに従って必ず賃金を上げなければいけません。
ですが、賃金を上げることは企業側にとって大きな負担となるのも事実です。
そこで最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への生産性向上等を目的として、
国から以下のような支援も行われています。

・業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた
中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

・働き方改革推進支援センター
賃金引上げのための業務改善に関する相談支援を行うとともに、生活衛生関係営業等の収益力向上・
生産性向上に向けた支援事業等を紹介するため、上記業種に関し関係機関が開催するセミナーや
出張相談会等に講師を派遣します。

・働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
3社以上で組織する中小企業の事業主団体において、労働時間短縮や賃金引上げに向けた
生産性向上に資する取組に要した費用を助成します。

また、生産性向上を実現し賃金引き上げを行った事例集なども厚生労働省のページから閲覧することができます。

支援を活用して最低賃金引き上げの対応を

働き方改革の推進によってここ数年は年々最低賃金が上がっています。
また、労働者不足による賃金の上昇、物価高などのコストの増大も企業側にとって大きな問題でしょう。
最低賃金制度への理解を深め、今までの経営を見直すと共に生産性向上による収益の改善、
支援の活用などを行いしっかり対応を行っていきましょう。

宇佐美雅之のプロフィール

三重県四日市市の社会保険労務士法人グラントうさみの代表社員です。

グラントうさみでは、この5年間で顧問50社以上、助成金の申請に関しては400社以上のお手伝いをし、
就業規則や雇用契約書作成、給与計算などといった労務基盤を整え、
皆さんのより良い会社づくりをサポートしてまいりました。
最近では、来年から中小企業も義務化されるハラスメント対策にも力を入れています!
趣味は野球です。

サラリーマンから社労士に

社労士になる前は、普通のサラリーマンでしたが
長年勤めていた会社で残業代が払われておらず、会社に不信感を抱いていました。
いざ、辞めるとなった時に、残業代請求をする事にしたのですが、
色々と労務について調べると、その会社がいかに杜撰な労務管理をしていたかが分かり
会社に対して失望しました。

その会社を辞めて、別の会社に転職しましたが、父親が社労士をしていた事や
自分が残業代請求をした経験もあり、一から勉強して自分も社労士になり
会社と従業員が気持ちよく働ける会社づくりを
サポートしていきたいと考えるようになりました。


それからは必死で勉強をし、資格を取るという一心でやってきましたが、
その中で労務の難しさや必要な知識量の多さに圧倒されつつも
これだけ難しい事をやらなければいけないのは企業も大変だろうと思い、
ますます、企業やその従業員の為に力になれるよう、頑張ろうと思いました。

資格を取得してからは父と一緒に社労士の仕事を始め、労務にお困りの会社さん、
助成金を申請したいけどやり方が分からなくてお困りの会社さんの声を生で聞き、
会社ごとに抱える労務の悩みやそれに対する解決方法をより的確に
把握する力を培ってきました。

また、労務や助成金に関するセミナーなども随時開催したり
You Tubeなどで積極的に情報発信をし、より多くの経営者のお役に立てる
社労士事務所になれるよう日々奔走しています。
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