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12月から健康保険証がマイナ保険証に切り替え

こんにちは。三重県四日市市で社会保険労務士をやっている宇佐美雅之です。

2024年12月2日から健康保険証が廃止され、マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わります。
このことで12月2日以降は新しい保険証が発行されません。
「今までの保険証は使えなくなるの?」「マイナンバーカードを持ってない場合はどうすれば?」といった疑問も含め、切り替わる事でどうなるのか、詳しくお伝えしていきたいと思います。

マイナ保険証とは?

そもそも「マイナ保険証」とは何かというと、マイナンバーカードに健康保険証を利用登録したものです。
利用登録することでマイナンバーカードが保険証として利用可能となり、医療機関への提示もマイナンバーカードで行えます。
利用登録はマイナンバーカードを持っていれば下記の方法で登録することが可能です。

・医療機関、薬局の受付 (カードリーダー で行う)
・セブン銀行 ATM から行う
・マイナポータル (スマートフォン から行う)

マイナ保険証に切り替わると何が変わるの?メリットとデメリット

ではマイナ保険証に切り替えると具体的に何が変わるのでしょうか?
ここでは切り替える事でのメリットとデメリットの両方を見ていきましょう。

メリット

マイナ保険証に変えることのメリットは「より良い医療が受けられる」事と、「各種手続きが便利になる」の2つが挙げられます。2つの具体的な利点は下記の通りです。

〇より良い医療が受けられる

 ・過去の診察情報や薬の情報が共有されるので、自身の健康に基づく適切な医療を受けられる
   ※本人の同意なく情報が共有されることはありません
 ・旅行先や災害時など突発的な受診の場合でも薬の情報等が提携できる

〇各種手続きが簡単になる

 ・マイナポータルで医療費情報が分かるので、医療費免除の確定申告が簡単になる
 ・医療費が高額な場合に必要な「限度額適用認定証」の提示が不要になり、
  支払い時に自己負担上限額を超える金額を払わなくて済む。
 ・「 高齢受給者証」の提示が不要になる
 ・就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要になる

デメリット

ではマイナ保険証に切り替える事のデメリットはどんなことでしょう?
デメリットとしては「情報漏洩のリスク」「マイナンバーカードの有効期限」「マイナ保険証の認証ができない場合がある」などが挙げられます。

〇情報漏洩のリスク

マイナンバーカードには個人情報が集約されているので、その分カードを紛失した際の不正利用や
電子管理下の情報の不正流出が心配されています。
紛失した場合でも、暗証番号の入力がなければ情報は見れなかったり紛失後はすぐに利用停止の申請をする事が可能などの対策は取られていますが、再発行にも時間がかかるので今まで以上にカードの管理には注意する必要があります。

〇マイナンバーカードの有効期限

マイナンバーカードには有効期限があります。マイナンバーカード自体の期限は10年ですが、電子証明書の有効期限は5年です。
期限切れのものは保険証としても使えないので、使用する際には注意が必要です。
 ※有効期限3ヶ月前より紙面でのお知らせが届きます。期限が切れても3ヶ月までは保険証として利用可能です。
また、更新の際は市町村の窓口に直接行かなければいけません。現時点では電子申請での更新手続きは出来ない為、窓口に行くために時間が取られてしまうのも不便な点の1つです。

〇マイナ保険証の認証が出来ない場合もある

一部医療機関ではまだマイナ保険証のシステム対応が出来ておらず、マイナ保険証が使えない場合もあります。
また、対応可能な医療機関でも機器やシステムのエラーで読み取りが出来ない場合はマイナ保険証は使用できません。
ただしその場合、マイナンバーカードと一緒に「マイナポータルの画面(PDFファイルでも可)」または「資格情報のお知らせ」を提示することで資格確認が行えます。
そのどちらも持っていなかった場合でも、その場で「被保険者資格申立書」を記入してマイナンバーカードと共に提出することで受診が可能です。

12月から今の保険証は使えない?マイナンバーカードを持っていない場合は?

今年の12月2日から新たな保険証の申請は出来なくなりますが、 現在の健康保険証の使用は来年の令和7年12月1日まで今まで通り利用が可能です。
では令和7年12月1日以降はどうなるかというと、保険証の代わりになる資格確認書を提示することで今まで通り病院を受診することが可能になります。
この資格確認書は来年12月1日までに「マイナンバーカードを持ってない方」や「マイナ保険証の登録をしてない方」に送られて来ることになっています。
こちらの提示によってマイナ保険証を持っていない方でも今まで通り医療にかかる事が出来るのです。

資格確認書について

上記の通り、すでに保険証を持っている方でマイナ保険証の登録をしていない方には、事前申請の必要もなく無償で資格確認書が送られてきます。
また、マイナ保険証を登録されている方でも、資格確認書が必要な方は申請することで取得が可能です。
ただし、資格確認書での受診の場合はマイナ保険証のメリットは適用されないので注意しましょう。
今年12月2日から新しく入社するなどで健康保険に入る方は、入る時に申告することで資格確認書の取得が可能になります。
新規加入時に申請を忘れた場合、あとから資格確認書を発行することも可能です。
ですがその場合は発行に相当の時間がかかるため、申告のし忘れには注意しましょう。
資格確認書の使用期限は4~5年となっており(更新時の申請は不要)、保険証と同様に退職の際には返却の必要があります。

マイナ保険証導入に備えよう

マイナ保険証の導入は2021年10月からスタートしており、12月からの本格的な移行に向けて様々な情報が発信されています。
厚生労働省のHPなどでもマイナ保険証について詳しくお知らせしているので、ぜひチェックしてみて下さい。
また、国からの情報だけでなく、実際に使用した人の意見や、使用に当たってこれまでに改善された点など、これから新しく出てくる情報にも注目が必要です。
様々な情報を整理して、導入による変化にしっかりと対応していきましょう。

リンク:  厚生労働省HP マイナンバーカードの保険証利用について

 

 

宇佐美雅之のプロフィール

三重県四日市市の社会保険労務士法人グラントうさみの代表社員です。
グラントうさみでは、この5年間で顧問50社以上、助成金の申請に関しては400社以上のお手伝いをし、
就業規則や雇用契約書作成、給与計算などといった労務基盤を整え、
皆さんのより良い会社づくりをサポートしてまいりました。
最近では、来年から中小企業も義務化されるハラスメント対策にも力を入れています!
趣味は野球です。

サラリーマンから社労士に

社労士になる前は、普通のサラリーマンでしたが
長年勤めていた会社で残業代が払われておらず、会社に不信感を抱いていました。
いざ、辞めるとなった時に、残業代請求をする事にしたのですが、
色々と労務について調べると、その会社がいかに杜撰な労務管理をしていたかが分かり
会社に対して失望しました。
その会社を辞めて、別の会社に転職しましたが、父親が社労士をしていた事や
自分が残業代請求をした経験もあり、一から勉強して自分も社労士になり
会社と従業員が気持ちよく働ける会社づくりを
サポートしていきたいと考えるようになりました。

それからは必死で勉強をし、資格を取るという一心でやってきましたが、
その中で労務の難しさや必要な知識量の多さに圧倒されつつも
これだけ難しい事をやらなければいけないのは企業も大変だろうと思い、
ますます、企業やその従業員の為に力になれるよう、頑張ろうと思いました。
資格を取得してからは父と一緒に社労士の仕事を始め、労務にお困りの会社さん、
助成金を申請したいけどやり方が分からなくてお困りの会社さんの声を生で聞き、
会社ごとに抱える労務の悩みやそれに対する解決方法をより的確に
把握する力を培ってきました。
また、労務や助成金に関するセミナーなども随時開催したり
You Tubeなどで積極的に情報発信をし、より多くの経営者のお役に立てる
社労士事務所になれるよう日々奔走しています。

>>グラントうさみの社労士紹介

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