皆様の会社では部長・課長・マネージャー・店長など、役職がついている方はいますか?
そういった役職者には残業代を支給していない方々も多いかと思いますが
本当にそれで大丈夫でしょうか?
労働基準法では管理監督者性について書かれており、
「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と
一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、
休憩、休日の制限を受けません。とされています。
皆様の会社の役職者は経営者と一体的な立場にありますか?
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、
責任と権限、勤務態様等の実態によって判断されますので、
それらが当てはまらない方に残業代を支払っていないと、
後々残業代請求をされる可能性があります。
また、実際に管理監督者性がある方に対しても
深夜割増賃金や有給休暇は付与されなければならないので、こちらも
お気を付けください。
動画で詳しくご紹介していますので一度ご確認頂ければと思います。