令和4年度からキャリアアップ助成金の要件で、正社員と非正規雇用労働者について
定義が明確化され、なおかつそれを就業規則に規定する事が求められるようになりました。
これにより、これまでキャリアアップ助成金を受給できていた企業様でも
就業規則を見直さないと不支給になってしまう可能性が出てきました。
その定義として、正社員については「賞与又は退職金の制度」かつ「昇給」がある事、
非正規雇用労働者については「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が
適用されている事とされていますが、これについて就業規則に規定する場合に
細かい事に注意する必要もありますので、動画でご案内しています。
是非ご覧ください。